税務法規集

地方税法 第20条の11の4(振替機関の加入者情報の管理)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務保存振替機関加入者情報

要約

振替機関による加入者情報の個人番号を用いた検索可能な状態での管理義務

適用条件
社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替機関が対象
備考
管理方法の詳細および社債等の範囲は政令・総務省令に委任

地方税法 第20条の11の4(振替機関の加入者情報の管理)の条文本文

(振替機関の加入者情報の管理)

第二十条の十一の四 振替機関(社債、株式等の振替に関する法律第二条第二項に規定する振替機関をいう。以下この条において同じ。)は、政令で定めるところにより、加入者情報(当該振替機関又はその下位機関(同法第二条第九項に規定する下位機関をいう。)の加入者の氏名及び住所又は居所その他株式等(社債等のうち総務省令で定めるものをいう。)の内容に関する事項であつて総務省令で定めるものをいう。)を当該振替機関が保有する当該加入者の個人番号により検索することができる状態で管理しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

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