税務法規集

地方税法施行令 第6条の21の4(振替機関の加入者情報の管理)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務保存振替機関加入者情報

要約

振替機関による加入者情報のデータベースへの個人番号又は法人番号の記録義務

適用条件
振替機関が対象

地方税法施行令 第6条の21の4(振替機関の加入者情報の管理)の条文本文

(振替機関の加入者情報の管理)

第六条の二十一の四 振替機関法第二十条の十一の四に規定する振替機関をいう。以下この条において同じ。)は、加入者情報法第二十条の十一の四に規定する加入者情報をいう。以下この条において同じ。)に関するデータベース(加入者情報に係る情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)における各株式等法第二十条の十一の四に規定する株式等をいう。)に係る電磁的記録に当該振替機関が保有する当該振替機関又はその下位機関同条に規定する下位機関をいう。)の加入者の個人番号又は法人番号を記録しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

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