税務法規集

地方税法 第20条の7(債権者の代位及び詐害行為の取消し)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

準用規定債権者代位権詐害行為取消権

要約

地方団体の徴収金徴収における債権者の代位及び詐害行為の取消しの適用

適用条件
地方団体の徴収金の徴収について
備考
民法(第三編第一章第二節第二款及び第三款)を準用

地方税法 第20条の7(債権者の代位及び詐害行為の取消し)の条文本文

(債権者の代位及び詐害行為の取消し)

第二十条の七 民法第三編第一章第二節第二款及び第三款の規定は、地方団体の徴収金の徴収について準用する。

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