(債権者の代位及び詐害行為の取消し)
第二十条の七 民法第三編第一章第二節第二款及び第三款の規定は、地方団体の徴収金の徴収について準用する。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
地方団体の徴収金徴収における債権者の代位及び詐害行為の取消しの適用
(債権者の代位及び詐害行為の取消し)
第二十条の七 民法第三編第一章第二節第二款及び第三款の規定は、地方団体の徴収金の徴収について準用する。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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