税務法規集

地方税法 第20条の8(供託)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

準用規定供託

要約

金銭その他の物件を交付・引渡すべき場合の供託の準用

適用条件
債権者、納税者、特別徴収義務者等に金銭等を交付・引渡す場合
備考
民法第494条、第495条第1項及び第3項を準用

地方税法 第20条の8(供託)の条文本文

(供託)

第二十条の八 民法第四百九十四条並びに第四百九十五条第一項及び第三項の規定は、この法律又はこれに基く条例の規定により債権者、納税者、特別徴収義務者その他の者に金銭その他の物件を交付し、又は引き渡すべき場合について準用する。

この条文を参照している裁決(0件)

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