税務法規集

地方税法 第20条の6(第三者の納付又は納入及びその代位)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

納付徴収代位

要約

第三者による地方団体の徴収金の納付・納入および地方団体への代位

適用条件
正当な利益を有する第三者または納税者等の同意を得た第三者が対象
備考
根抵当権の元本確定前の納付等は代位の対象外

地方税法 第20条の6(第三者の納付又は納入及びその代位)の条文本文

(第三者の納付又は納入及びその代位)

第二十条の六 地方団体の徴収金は、その納税者又は特別徴収義務者のために第三者が納付し、又は納入することができる。

 地方団体の徴収金の納付若しくは納入について正当な利益を有する第三者又は納税者若しくは特別徴収義務者の同意を得た第三者が納税者又は特別徴収義務者に代つてこれを納付し、又は納入した場合において、その地方団体の徴収金を担保するため抵当権が設定されていたときは、これらの者は、その納付又は納入により、その抵当権につき地方団体に代位することができる。ただし、その抵当権が根抵当である場合において、その担保すべき元本の確定前に納付又は納入があつたときは、この限りでない。

 前項の場合において、第三者が納税者又は特別徴収義務者の地方団体の徴収金の一部を納付し、又は納入したときは、その残余の地方団体の徴収金は、同項の規定により代位した第三者の債権に先だつて徴収する。

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