税務法規集

地方税法 第20条の9(地方税に関する相殺)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

禁止相殺

要約

地方団体の徴収金または還付金に係る債権と、地方団体に対する債権・債務との相殺禁止

適用条件
法律に別段の規定がある場合を除く

地方税法 第20条の9(地方税に関する相殺)の条文本文

(地方税に関する相殺)

第二十条の九 地方団体の徴収金と地方団体に対する債権で金銭の給付を目的とするものとは、法律の別段の規定によらなければ、相殺することができない。還付金に係る債権と地方団体に対する債務で金銭の給付を目的とするものとについても、また同様とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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