税務法規集

地方税法 第20条の9の2(修正申告等の効力)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

納税義務申告更正準用規定修正申告

要約

修正申告や更正、決定の取消しが既確定の納付義務に及ぼす影響

備考
賦課決定又は加算金の決定に準用

地方税法 第20条の9の2(修正申告等の効力)の条文本文

(修正申告等の効力)

第二十条の九の二 修正申告は、すでに確定した納付すべき税額に係る部分の地方税についての納付義務に影響を及ぼさない。

 すでに確定した納付し、又は納入すべき税額を増加させる更正は、すでに確定した納付し、又は納入すべき税額に係る部分の地方税についての納付又は納入の義務に影響を及ぼさない。

 すでに確定した納付し、又は納入すべき税額を減少させる更正は、その更正により減少した税額に係る部分以外の部分の地方税についての納付又は納入の義務に影響を及ぼさない。

 更正又は決定を取り消す処分又は判決は、その処分又は判決により減少した税額に係る部分以外の部分の地方税についての納付又は納入の義務に影響を及ぼさない。

 前三項の規定は、賦課決定又は加算金の決定について準用する。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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