税務法規集

地方税法 第22条の14(所有者等の立会い)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務例外立会い

要約

徴税吏員が臨検、捜索、差押え等を行う際の所有者等の立会い義務

適用条件
住居、邸宅、建造物その他の場所での臨検、捜索、差押え等を行う場合
備考
急速を要する場合の例外あり

地方税法 第22条の14(所有者等の立会い)の条文本文

(所有者等の立会い)

第二十二条の十四 当該徴税吏員は、人の住居又は人の看守する邸宅若しくは建造物その他の場所で臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするときは、その所有者若しくは管理者(これらの者の代表者、代理人その他これらの者に代わるべき者を含む。)又はこれらの者の使用人若しくは同居の親族で成年に達した者を立ち会わせなければならない。

 当該徴税吏員は、前項の場合において、同項に規定する者を立ち会わせることができないときは、その隣人で成年に達した者又はその地の警察官若しくは地方公共団体(当該徴税吏員の所属する地方団体を除く。)の職員を立ち会わせなければならない。

 当該徴税吏員は、第二十二条の七の規定により臨検、捜索又は差押えをする場合において、急速を要するときは、前二項の規定によることを要しない。

 当該徴税吏員は、女子の身体について捜索をするときは、成年の女子を立ち会わせなければならない。ただし、急速を要する場合は、この限りでない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四十七号)
    履歴収録基準日
未施行
  • 令和九年(2027年)10月1日 施行予定(令和八年法律第二号)
    更新
    第1項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和九年(2027年)10月1日 施行予定
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(所有者等の立会い)

第二十二条の十四 当該徴税吏員は、人の住居又は人の看守する邸宅若しくは建造物その他の場所で臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするときは、その所有者若しくは管理者(これらの者の代表者、代理人その他これらの者に代わるべき者を含む。)又はこれらの者の使用人若しくは同居の親族で成年に達した者を立ち会わせなければならない。

更新 

(所有者等の立会い)

第二十二条の十四 当該徴税吏員は、人の住居又は人の看守する邸宅若しくは建造物その他の場所で臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするときは、その所有者若しくは管理者(これらの者の代表者、代理人その他これらの者に代わるべき者を含む。)又はこれらの者の使用人若しくは同居の親族で成年に達した者を立ち会わせなければならない。

 更新

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