(領置目録等の作成等)
第二十二条の十五 当該徴税吏員は、領置、差押え又は記録命令付差押えをしたときは、その目録を作成し、領置物件、差押物件若しくは記録命令付差押物件の所有者、所持者若しくは保管者(第二十二条の八の規定による処分を受けた者を含む。)又はこれらの者に代わるべき者にその謄本を交付しなければならない。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
領置、差押え又は記録命令付差押えに伴う目録の作成及び謄本の交付義務
(領置目録等の作成等)
第二十二条の十五 当該徴税吏員は、領置、差押え又は記録命令付差押えをしたときは、その目録を作成し、領置物件、差押物件若しくは記録命令付差押物件の所有者、所持者若しくは保管者(第二十二条の八の規定による処分を受けた者を含む。)又はこれらの者に代わるべき者にその謄本を交付しなければならない。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
未施行 変更後 令和九年(2027年)10月1日 施行予定 | 変更前 令和五年(2023年)1月1日 施行 |
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(領置目録等の作成等)第二十二条の十五 当該徴税吏員は、領置、差押え又は記録命令付差押えをしたときは、その目録を作成し、領置物件、差押物件若しくは記録命令付差押物件の所有者、所持者若しくは保管者(第二十二条の八の規定による処分を受けた者を含む。)又はこれらの者に代わるべき者にその謄本を交付しなければならない。 ⬅ 更新
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