(領置物件等の処置)
第二十二条の十六 当該徴税吏員は、運搬又は保管に不便な領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件を、その所有者又は所持者その他当該徴税吏員が適当と認める者に、その承諾を得て、保管証を徴して保管させることができる。
2 地方団体の長は、領置物件又は差押物件が腐敗し、若しくは変質したとき、又は腐敗若しくは変質のおそれがあるときは、政令で定めるところにより、公告した後これを公売に付し、その代金を供託することができる。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
運搬・保管に不便な領置物件等の保管および腐敗等の恐れがある物件の公売処置
(領置物件等の処置)
第二十二条の十六 当該徴税吏員は、運搬又は保管に不便な領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件を、その所有者又は所持者その他当該徴税吏員が適当と認める者に、その承諾を得て、保管証を徴して保管させることができる。
2 地方団体の長は、領置物件又は差押物件が腐敗し、若しくは変質したとき、又は腐敗若しくは変質のおそれがあるときは、政令で定めるところにより、公告した後これを公売に付し、その代金を供託することができる。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
未施行 変更後 令和九年(2027年)10月1日 施行予定 | 変更前 令和五年(2023年)1月1日 施行 |
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(領置物件等の処置)第二十二条の十六 当該徴税吏員は、運搬又は保管に不便な領置物件 更新 ⬅
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(領置物件等の処置)第二十二条の十六 当該徴税吏員は、運搬又は保管に不便な領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件を、その所有者又は所持者その他当該徴税吏員が適当と認める者に、その承諾を得て、保管証を徴して保管させることができる。 ⬅ 更新
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