税務法規集

地方税法施行令 第6条の22の6(領置物件等の処置)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

通知公示禁止準用規定領置物件公売

要約

領置物件等の保管者の通知、公売時の公告事項、買受制限および売却代金供託の通知

適用条件
領置物件、差押物件または記録命令付差押物件が対象。
備考
公売の手続について国税徴収法の規定を準用。

地方税法施行令 第6条の22の6(領置物件等の処置)の条文本文

(領置物件等の処置)

第六条の二十二の六 当該徴税吏員は、法第二十二条の十六第一項の規定により領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件をその所有者その他当該徴税吏員が適当と認める者に保管させたときは、その旨を領置、差押え又は記録命令付差押えの際における当該物件の所持者に通知しなければならない。

 地方団体の長は、法第二十二条の十六第二項の規定により領置物件又は差押物件(以下この条及び第六条の二十二の十二において「領置物件等」という。)を公売に付するときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。

 公売に付そうとする領置物件等の品名及び数量

 公売の日時、場所、方法及び事由

 買受代金の納付の期限

 保証金に関する事項

 前各号に掲げるもののほか、公売に関し必要な事項

 法第二十二条の十六第二項の規定による公売については、前項に規定するもののほか、その性質に反しない限り、国税徴収法第五章第三節第二款(第九十六条を除く。)の規定の例による。

 法第二十二条の十六第二項の規定により公売に付される領置物件等については、徴税吏員及びその所有者は、直接であると間接であるとを問わず、買い受けることができない。

 地方団体の長は、法第二十二条の十六第二項の規定により領置物件等の売却代金を供託したときは、当該供託に係る領置物件等の知れている所有者、所持者その他の利害関係者にその旨を通知するものとする。

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