税務法規集

地方税法 第22条の18(移転した上で差し押さえた記録媒体の交付等)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務準用規定期限記録媒体電磁的記録

要約

移転後に差し押さえた記録媒体の交付または電磁的記録の複写

適用条件
留置の必要がなくなった場合
備考
公告後の請求期限(6月)あり

地方税法 第22条の18(移転した上で差し押さえた記録媒体の交付等)の条文本文

(移転した上で差し押さえた記録媒体の交付等)

第二十二条の十八 当該徴税吏員は、第二十二条の八の規定により電磁的記録を移転し、又は移転させた上差し押さえた記録媒体について留置の必要がなくなつた場合において、差押えを受けた者と当該記録媒体の所有者、所持者又は保管者とが異なるときは、当該差押えを受けた者に対し、当該記録媒体を交付し、又は当該電磁的記録の複写を許さなければならない。

 前条第二項の規定は、前項の規定による交付又は複写について準用する。

 前項において準用する前条第二項の規定による公告の日から六月を経過しても第一項の規定による交付又は複写の請求がないときは、その交付をし、又は複写をさせることを要しない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四十七号)
    履歴収録基準日
未施行
  • 令和九年(2027年)10月1日 施行予定(令和八年法律第二号)
    更新
    第1項
    新設
    第1項第1号第1項第2号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和九年(2027年)10月1日 施行予定
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(移転した上で差し押さえた記録媒体の交付等)

第二十二条の十八 当該徴税吏員は、第二十二条各号八の規定掲げるより電磁的記録を移転し、又は移転させた上差し押さえた記録媒体について留置の必要がなくなつた場合において、当該各号に定める差押えを受けた者と当該記録媒体の所有者、所持者又は保管者とが異なるときは、当該各号に定める差押えを受けた者に対し、当該記録媒体を交付し、又は当該電磁的記録の複写を許さなければならない。

更新 

(移転した上で差し押さえた記録媒体の交付等)

第二十二条の十八 当該徴税吏員は、第二十二条の八の規定により電磁的記録を移転し、又は移転させた上差し押さえた記録媒体について留置の必要がなくなつた場合において、差押えを受けた者と当該記録媒体の所有者、所持者又は保管者とが異なるときは、当該差押えを受けた者に対し、当該記録媒体を交付し、又は当該電磁的記録の複写を許さなければならない。

 更新

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