税務法規集

地方税法施行令 第6条の22の7(還付の公告等)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

公示記載事項還付物件記録媒体

要約

還付不能な領置・差押物件および交付不能な記録媒体の公告事項

備考
法第22条の17第2項および法第22条の18第2項に基づく

地方税法施行令 第6条の22の7(還付の公告等)の条文本文

(還付の公告等)

第六条の二十二の七 法第二十二条の十七第二項の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。

 法第二十二条の十七第二項に規定する領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件(以下この項において「還付物件」という。)を還付することができない旨

 還付物件の品名及び数量

 領置、差押え又は記録命令付差押えの年月日及び場所

 還付物件の所持者の氏名及び住所又は居所

 公告の日から六月を経過しても還付の請求がないときは、還付物件は、還付物件を領置、差押え又は記録命令付差押えをした当該徴税吏員の所属する地方団体に帰属する旨

 法第二十二条の十八第二項において準用する法第二十二条の十七第二項の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。

 法第二十二条の十八第一項に規定する記録媒体(以下この項において「交付等物件」という。)を交付し、又は当該交付等物件に記録された電磁的記録を複写させることができない旨

 交付等物件の品名及び数量

 差押えの年月日及び場所

 差押えを受けた者の氏名及び住所又は居所

 公告の日から六月を経過しても法第二十二条の十八第一項の規定による交付又は複写の請求がないときは、交付等物件を交付し、又は当該交付等物件に記録された電磁的記録を複写させることを要しない旨

この条文を参照している裁決(0件)

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