(他の地方団体の長への調査の嘱託)
第二十二条の二十五 地方団体の長は、その地方団体の区域外において犯則事件の調査を必要とするときは、これをその地の地方団体の長に嘱託することができる。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
区域外の犯則事件調査を他地方団体の長へ嘱託すること
(他の地方団体の長への調査の嘱託)
第二十二条の二十五 地方団体の長は、その地方団体の区域外において犯則事件の調査を必要とするときは、これをその地の地方団体の長に嘱託することができる。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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