税務法規集

地方税法 第22条の25(他の地方団体の長への調査の嘱託)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

授権調査嘱託

要約

区域外の犯則事件調査を他地方団体の長へ嘱託すること

適用条件
地方団体の区域外で犯則事件の調査が必要な場合

地方税法 第22条の25(他の地方団体の長への調査の嘱託)の条文本文

(他の地方団体の長への調査の嘱託)

第二十二条の二十五 地方団体の長は、その地方団体の区域外において犯則事件の調査を必要とするときは、これをその地の地方団体の長に嘱託することができる。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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