税務法規集

地方税法 第22条の3(質問、検査又は領置等)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件報告犯則事件徴税吏員

要約

地方税の犯則事件調査における出頭要求、質問、物件の検査および領置、報告要求

適用条件
地方税に関する犯則事件の調査を行う場合
備考
徴税吏員の定義を含む

地方税法 第22条の3(質問、検査又は領置等)の条文本文

(質問、検査又は領置等)

第二十二条の三 当該徴税吏員(地方団体の長がその職務を定めて指定する徴税吏員をいう。以下この節において同じ。)は、地方税に関する犯則事件第二十二条の七を除き、以下この款において「犯則事件」という。)を調査するため必要があるときは、犯則嫌疑者若しくは参考人(以下この項及び次条第一項において「犯則嫌疑者等」という。)に対して出頭を求め、犯則嫌疑者等に対して質問し、犯則嫌疑者等が所持し、若しくは置き去つた物件を検査し、又は犯則嫌疑者等が任意に提出し、若しくは置き去つた物件を領置することができる。

 当該徴税吏員は、犯則事件の調査について、官公署又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

この条文を参照している裁決(0件)

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