税務法規集

地方税法施行令 第6条の22の2(領置物件等の封印等)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務封印

要約

物件の領置、差押え又は記録命令付差押えをした際の封印等の義務

適用条件
物件の領置、差押え又は記録命令付差押えをした場合
備考
定義依存

地方税法施行令 第6条の22の2(領置物件等の封印等)の条文本文

(領置物件等の封印等)

第六条の二十二の二 当該徴税吏員法第二十二条の三第一項に規定する当該徴税吏員をいう。以下この章において同じ。)は、物件の領置、差押え又は記録命令付差押え法第二十二条の四第一項に規定する記録命令付差押えをいう。以下この章において同じ。)をしたときは、これに封印をし、又はその他の方法により、領置、差押え又は記録命令付差押えをしたことを明らかにしなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

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