税務法規集

地方税法 第24条の2(法人課税信託の受託者に関するこの節の規定の適用等)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

法人課税信託みなし規定準用規定読替規定委任適用範囲

要約

法人課税信託の受託者における信託資産等と固有資産等の別々の者としての取り扱い

適用条件
法人課税信託の受託者が対象
備考
所得税法・法人税法の準用あり、詳細な適用は政令に委任

地方税法 第24条の2(法人課税信託の受託者に関するこの節の規定の適用等)の条文本文

(法人課税信託の受託者に関するこの節の規定の適用等)

第二十四条の二 法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項及び次項において同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。同項において同じ。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この節前条次条第二十四条の三第二十五条第二十七条から第三十一条まで第五十二条第五十三条第三十一項第五十三条の三第五十四条第六十二条、第三款第三目、第七十一条の十六、第四款第三目、第七十一条の三十七、第五款第三目、第七十一条の五十七及び第六款第三目を除く。第三項から第五項までにおいて同じ。)及び第五章第二節第七百三十九条の五及び第七百三十九条の六を除く。第三項において同じ。)の規定を適用する。

 前項の場合において、各法人課税信託の信託資産等及び固有資産等は、同項の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとする。

 所得税法第六条の三の規定は、前二項の規定をこの節の規定中個人の道府県民税に関する規定及び第五章第二節の規定において適用する場合について準用する。

 法人税法第四条の三の規定は、第一項及び第二項の規定をこの節の規定中法人の道府県民税に関する規定において適用する場合について準用する。

 第一項第二項又は前項の規定により、法人課税信託の受託者についてこの節の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第二十三条第一項第四号の二イ同項当該法人に係る固有法人(法人課税信託の受託者である法人について、第二十四条の二第一項及び第二項の規定により、当該法人課税信託に係る同条第一項に規定する固有資産等が帰属する者としてこの節の規定を適用する場合における当該受託者である法人をいう。以下この節において同じ。)の第五十三条第一項
第二十三条第一項第四号の二ロ政令当該法人に係る固有法人の政令
第二十三条第一項第四号の二ハ純資産額当該法人に係る固有法人の純資産額
第五十二条第一項の表資本金等の額が当該法人に係る固有法人の資本金等の額が
第五十二条第二項第一号当該法人当該法人に係る固有法人
第五十二条第二項第二号当該法人当該法人に係る固有法人
第五十二条第四項及び第五項)の資本金等の額)に係る固有法人の資本金等の額
第五十三条第一項法人にあつては均等割額法人が固有法人である場合には当該固有法人に係る法人課税信託の受託者が納付すべき均等割額
 寮等所在地寮等(当該法人が固有法人である場合には、当該固有法人に係る法人課税信託の受託者の有する全ての事務所、事業所又は寮等。以下この項及び次項において同じ。)所在地
 及び均等割額及び当該法人が固有法人である場合には均等割額
第五十三条第二項均等割額当該法人が固有法人である場合には当該固有法人に係る法人課税信託の受託者が納付すべき均等割額
第五十三条第六十項法人又は固有法人又は
法人は固有法人は
法人の固有法人に係る法人課税信託の受託者の有する
第五十七条第一項法人税割額を算定して、これに均等割額を加算した額算定した法人税割額(当該法人が固有法人である場合には、これに当該固有法人に係る法人課税信託の受託者が納付すべき均等割額を加算した額)

 前各項に定めるもののほか、法人課税信託の受託者又は受益者についてのこの節及び第五章第二節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)1月1日 施行(令和五年法律第三十一号)
    更新
    第1項第3項第5項第6項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和六年(2024年)1月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(法人課税信託の受託者に関するこの節の規定の適用

第二十四条の二 法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項及び次項において同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。同項において同じ。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この節(前条、次条、第二十四条の三、第二十五条、第二十七条から第三十一条まで、第四十八条、第五十条、第五十二条、第五十三条第三十一項、第五十三条の三、第五十四条、第六十二条、第三款第三目、第七十一条の十六、第四款第三目、第七十一条の三十七、第五款第三目、第七十一条の五十七及び第六款第三目を除く。第三項から第五項までにおいて同じ。)及び第五章第二節(第七百三十九条の五及び第七百三十九条の六を除く。第三項において同じ。)の規定を適用する。

更新 

(法人課税信託の受託者に関するこの節の規定の適用)

第二十四条の二 法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項及び次項において同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。同項において同じ。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この節(前条、次条、第二十四条の三、第二十五条、第二十七条から第三十一条まで、第四十八条、第五十条、第五十二条、第五十三条第三十一項、第五十三条の三、第五十四条、第六十二条、第三款第三目、第七十一条の十六、第四款第三目、第七十一条の三十七、第五款第三目、第七十一条の五十七及び第六款第三目を除く。第三項から第五項までにおいて同じ。)の規定を適用する。

 更新

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