税務法規集

地方税法 第71条の16(利子割の脱税に関する罪)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

罰則準用規定利子割

要約

利子割の納入金を納入しなかった場合の罰則および両罰規定

適用条件
利子割の納入金を全部または一部納入しなかった場合に適用。
備考
納入しなかった金額が200万円を超える場合の罰金加算規定あり。

地方税法 第71条の16(利子割の脱税に関する罪)の条文本文

(利子割の脱税に関する罪)

第七十一条の十六 第七十一条の十第二項の規定により徴収して納入すべき利子割の納入金の全部又は一部を納入しなかつたときは、その違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 前項の納入しなかつた金額が二百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、二百万円を超える額でその納入しなかつた金額に相当する額以下の額とすることができる。

 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第一項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

 前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。

 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて第三項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)1月1日 施行(令和五年法律第三十一号)
    更新
    第1項
  • 令和七年(2025年)6月1日 施行(令和四年法律第六十八号)
    更新
    第1項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)6月1日 施行
変更前
令和六年(2024年)1月1日 施行

(利子割の脱税に関する罪)

第七十一条の十六 第七十一条の十第二項の規定により徴収して納入すべき利子割の納入金の全部又は一部を納入しなかつたときは、その違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

更新 

(利子割の脱税に関する罪)

第七十一条の十六 第七十一条の十第二項の規定により徴収して納入すべき利子割の納入金の全部又は一部を納入しなかつたときは、その違反行為をした者は、十年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 更新

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