税務法規集

地方税法 第24条の5(個人の道府県民税の非課税の範囲)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

適用範囲例外判定基準非課税

要約

個人の道府県民税(均等割・所得割)における非課税の範囲

適用条件
施行地に住所を有する者に適用
備考
生活扶助受給者、障害者、未成年者、寡婦、ひとり親等が対象

地方税法 第24条の5(個人の道府県民税の非課税の範囲)の条文本文

(個人の道府県民税の非課税の範囲)

第二十四条の五 道府県は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、道府県民税の均等割及び所得割第二号に該当する者にあつては、第五十条の二の規定により課する所得割(以下この款及び次款において「分離課税に係る所得割」という。)を除く。)を課することができない。ただし、この法律の施行地に住所を有しない者については、この限りでない。

 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による生活扶助を受けている者

 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親(これらの者の前年の合計所得金額が百三十五万円を超える場合を除く。)

 分離課税に係る所得割につき前項第一号の規定を適用する場合における同号に掲げる者であるかどうかの判定は、退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日の現況によるものとする。

 道府県は、第二百九十五条第三項の規定により個人の市町村民税の均等割を課することができないこととされる者に対しては、当該均等割と併せて賦課徴収すべき個人の道府県民税の均等割を課することができない。

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