税務法規集

地方税法 第295条(個人の市町村民税の非課税の範囲)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

適用範囲要件例外判定基準非課税

要約

個人の市町村民税における非課税の範囲および均等割の非課税要件

適用条件
市町村に住所を有する個人が対象
備考
均等割の非課税基準は政令および条例に委任

地方税法 第295条(個人の市町村民税の非課税の範囲)の条文本文

(個人の市町村民税の非課税の範囲)

第二百九十五条 市町村は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては市町村民税第二号に該当する者にあつては、第三百二十八条の規定により課する所得割(以下「分離課税に係る所得割」という。)を除く。)を課することができない。ただし、この法律の施行地に住所を有しない者については、この限りでない。

 生活保護法の規定による生活扶助を受けている者

 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親(これらの者の前年の合計所得金額が百三十五万円を超える場合を除く。)

 分離課税に係る所得割につき前項第一号の規定を適用する場合における同号に掲げる者であるかどうかの判定は、退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日の現況によるものとする。

 市町村は、この法律の施行地に住所を有する者で均等割のみを課すべきもののうち、前年の合計所得金額が政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定める金額以下である者に対しては、均等割を課することができない。

この条文を参照している裁決(0件)

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