(法第二百六十二条第三号の給付)
第四十五条の二の二 法第二百六十二条第三号に規定する政令で定める給付は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)又は船員法(昭和二十二年法律第百号)の規定によつて給付を受ける災害補償とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
法第二百六十二条第三号に規定する給付を、労働基準法又は船員法による災害補償とする
(法第二百六十二条第三号の給付)
第四十五条の二の二 法第二百六十二条第三号に規定する政令で定める給付は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)又は船員法(昭和二十二年法律第百号)の規定によつて給付を受ける災害補償とする。
該当する裁決はありません。
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