税務法規集

地方税法 第274条の2(道府県法定外普通税の申告納付の手続等)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申告納付記載事項期限道府県法定外普通税

要約

道府県法定外普通税の申告納付および修正申告の手続

適用条件
道府県法定外普通税を申告納付すべき納税者が対象
備考
具体的な期間、事項、様式等は各道府県の条例で定める。

地方税法 第274条の2(道府県法定外普通税の申告納付の手続等)の条文本文

(道府県法定外普通税の申告納付の手続等)

第二百七十四条の二 道府県法定外普通税を申告納付すべき納税者は、当該道府県の条例で定める期間内における課税標準額、税額その他同条例で定める事項を記載した申告書を同条例で定める納期限までに道府県知事に提出し、及びその申告した税額を当該道府県に納付しなければならない。

 前項の規定によつて申告書を提出した者は、申告書を提出した後においてその申告に係る課税標準額又は税額を修正しなければならない場合においては、当該道府県の条例で定める様式によつて、遅滞なく、修正申告書を提出するとともに、修正に因り増加した税額があるときは、これを納付しなければならない。

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