税務法規集

地方税法施行令 第45条の2の5(法第二百七十八条第八項の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件申告期限道府県法定外普通税

要約

道府県法定外普通税の納入申告書について、提出期限までに提出する意思があったと認められる要件

適用条件
法第二百七十八条第八項の規定を適用する場合
備考
法第二百七十八条第八項の委任に基づく

地方税法施行令 第45条の2の5(法第二百七十八条第八項の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)の条文本文

(法第二百七十八条第八項の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)

第四十五条の二の五 法第二百七十八条第八項に規定する納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。

 法第二百七十八条第八項に規定する納入申告書の提出があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、当該道府県法定外普通税について、同条第二項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、同条第八項の規定の適用を受けていないとき。

 前号に規定する納入申告書に係る納付し、又は納入すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納付され、又は納入されていた場合

 ロに掲げる場合以外の場合 当該納付し、又は納入すべき税額に係る法第二百七十四条の二第一項又は第二百七十五条第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)

 道府県知事が当該納入申告書に係る納付又は納入について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該納入申告書の提出があつた日

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百三十三号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)1月1日 施行(令和五年政令第二百四十三号)
    繰下げ+更新
    第45条の2の5第1項第1号
    繰下げ
    第1項第2号第1項第2号イ第1項第2号ロ

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和六年(2024年)1月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(法第二百七十八条第項の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)

第四十五条の二の五 法第二百七十八条第項に規定する納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。

第45条の2の4から繰下げ+更新 

(法第二百七十八条第七項の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)

第四十五条の二の四 法第二百七十八条第七項に規定する納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。

 第45条の2の5へ繰下げ+更新

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