税務法規集

地方税法 第28条(個人の道府県民税の納税管理人)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

みなし規定納税管理人

要約

市町村民税の納税管理人の、道府県民税の納税管理人へのみなし適用

適用条件
市町村民税の納税管理人が定められている個人が対象
備考
第300条第1項に基づく納税管理人が前提

地方税法 第28条(個人の道府県民税の納税管理人)の条文本文

(個人の道府県民税の納税管理人)

第二十八条 第三百条第一項の規定により定められた個人の市町村民税の納税管理人は、当該納税義務者に係る個人の道府県民税の納税管理人として、納税に関する一切の事項を処理しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

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