(個人の道府県民税の納税管理人)
第二十八条 第三百条第一項の規定により定められた個人の市町村民税の納税管理人は、当該納税義務者に係る個人の道府県民税の納税管理人として、納税に関する一切の事項を処理しなければならない。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
市町村民税の納税管理人の、道府県民税の納税管理人へのみなし適用
(個人の道府県民税の納税管理人)
第二十八条 第三百条第一項の規定により定められた個人の市町村民税の納税管理人は、当該納税義務者に係る個人の道府県民税の納税管理人として、納税に関する一切の事項を処理しなければならない。
該当する裁決はありません。
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