税務法規集

地方税法 第29条(法人の道府県民税の納税管理人)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務申告申請承認認定例外納税管理人

要約

法人の道府県民税における納税管理人の設定、申告および承認申請

適用条件
道府県内に事務所、事業所又は寮等を有しなくなった場合
備考
不申告の過料(31条)および虚偽申告等の罰則(30条)あり

地方税法 第29条(法人の道府県民税の納税管理人)の条文本文

(法人の道府県民税の納税管理人)

第二十九条 法人の道府県民税の納税義務者は、納税義務を負う道府県内に事務所、事業所又は寮等を有しなくなつた場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該道府県の条例で定める地域内に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを道府県知事に申告し、又は当該地域外に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて道府県知事に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。

 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る法人の道府県民税の徴収の確保に支障がないことについて道府県知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。

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