税務法規集

地方税法 第3条(地方税の賦課徴収に関する規定の形式)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務委任条例

要約

地方税の税目、課税客体、課税標準、税率等の賦課徴収を条例で定める義務

適用条件
地方団体が地方税を定める場合
備考
施行手続等は規則で定めることが可能

地方税法 第3条(地方税の賦課徴収に関する規定の形式)の条文本文

(地方税の賦課徴収に関する規定の形式)

第三条 地方団体は、その地方税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収について定をするには、当該地方団体の条例によらなければならない。

 地方団体の長は、前項の条例の実施のための手続その他その施行について必要な事項を規則で定めることができる。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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