(地方税の賦課徴収に関する規定の形式)
第三条 地方団体は、その地方税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収について定をするには、当該地方団体の条例によらなければならない。
2 地方団体の長は、前項の条例の実施のための手続その他その施行について必要な事項を規則で定めることができる。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
地方税の税目、課税客体、課税標準、税率等の賦課徴収を条例で定める義務
(地方税の賦課徴収に関する規定の形式)
第三条 地方団体は、その地方税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収について定をするには、当該地方団体の条例によらなければならない。
2 地方団体の長は、前項の条例の実施のための手続その他その施行について必要な事項を規則で定めることができる。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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