(法人の道府県民税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
第三十一条 道府県は、第二十九条第二項の認定を受けていない法人の道府県民税の納税義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
納税管理人の申告を正当な事由なく怠った法人への10万円以下の過料
該当する裁決はありません。
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