税務法規集

地方税法 第31条(法人の道府県民税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申告罰則納税管理人

要約

納税管理人の申告を正当な事由なく怠った法人への10万円以下の過料

適用条件
第29条第1項の承認を受けていない法人等
備考
道府県条例で規定

地方税法 第31条(法人の道府県民税の納税管理人に係る不申告に関する過料)の条文本文

(法人の道府県民税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

第三十一条 道府県は、第二十九条第二項の認定を受けていない法人の道府県民税の納税義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

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