税務法規集

地方税法 第321条の6(給与所得に係る特別徴収税額の変更)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

通知徴収準用規定読替規定特別徴収税額

要約

給与所得に係る特別徴収税額の誤りや変更に伴う通知および徴収額の変更

適用条件
市町村長が特別徴収税額の誤りを発見した場合や変更が必要な場合
備考
第321条の4第7項から第11項を準用

地方税法 第321条の6(給与所得に係る特別徴収税額の変更)の条文本文

(給与所得に係る特別徴収税額の変更)

第三百二十一条の六 市町村長は、第三百二十一条の四第一項から第三項まで同条第六項において同条第一項後段の規定を準用する場合を含む。)の規定により給与所得に係る特別徴収税額を通知した後において、当該給与所得に係る特別徴収税額に誤りがあることを発見した場合その他これを変更する必要がある場合には、直ちに当該給与所得に係る特別徴収税額を変更して、その旨を当該特別徴収義務者及びこれを経由して当該納税義務者に通知しなければならない。

 前項の場合には、第三百二十一条の四第七項から第十一項までの規定を準用する。この場合において、同条第十項中「次条第一項及び第三百二十一条の六第一項」とあるのは、「第三百二十一条の六第三項」と読み替えるものとする。

 特別徴収義務者が第一項の通知を受け取つた場合には、その通知を受け取つた日の属する月以後において徴収すべき月割額は、同項の規定により変更された額に基づいて、当該市町村長が定めるところによらなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)1月1日 施行(令和五年法律第三十一号)
    更新
    第1項第2項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和六年(2024年)1月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(給与所得に係る特別徴収税額の変更)

第三百二十一条の六 市町村長は、第三百二十一条の四第一項から第三項まで(同条第六項において同条第一項後段の規定を準用する場合を含む。)の規定により給与所得に係る特別徴収税額を通知した後において、当該給与所得に係る特別徴収税額に誤りがあることを発見した場合その他これを変更する必要がある場合には、直ちに当該給与所得に係る特別徴収税額を変更して、その旨を当該特別徴収義務者及びこれを経由して当該納税義務者に通知しなければならない。

更新 

(給与所得に係る特別徴収税額の変更)

第三百二十一条の六 市町村長は、第三百二十一条の四第一項から第三項まで(同条第六項において同条第一項後段の規定を準用する場合を含む。)の規定により給与所得に係る特別徴収税額を通知した後において、当該給与所得に係る特別徴収税額に誤りがあることを発見した場合その他これを変更する必要がある場合には、直ちに当該給与所得に係る特別徴収税額を変更して、その旨を当該特別徴収義務者及びこれを経由して当該納税者に通知しなければならない。

 更新

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