税務法規集

地方税法 第321条の7(給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収税額への繰入れ)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

徴収還付みなし規定特別徴収普通徴収

要約

給与所得の特別徴収不能分を普通徴収へ繰り入れる手続および過納金の還付

適用条件
給与の支払を受けなくなったこと等で特別徴収ができなくなった場合
備考
還付については第17条等の規定を準用

地方税法 第321条の7(給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収税額への繰入れ)の条文本文

(給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収税額への繰入れ)

第三百二十一条の七 個人の市町村民税の納税者が給与の支払を受けなくなつたこと等により給与所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた場合には、特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた金額に相当する税額は、その特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた日以後において到来する第三百二十条の納期があるときはそのそれぞれの納期において、その日以後に到来する同条の納期がないときは直ちに、普通徴収の方法によつて徴収しなければならない。

 前条第一項の規定により変更された給与所得に係る特別徴収税額に係る個人の市町村民税の納税者について、既に特別徴収義務者から当該市町村に納入された給与所得に係る特別徴収税額が当該納税者から徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額を超える場合(徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額がない場合を含む。)には、当該過納又は誤納に係る税額は、第十七条の規定の例により当該納税者に還付しなければならない。この場合において、当該納税者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき税額は、第十七条の二の二第一項第二号に規定する市町村徴収金関係過誤納金とみなして、同条第三項第六項及び第七項の規定を適用することができるものとし、当該特別徴収義務者について第十七条から第十七条の二の二までの規定の適用はないものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)1月1日 施行(令和五年法律第三十一号)
    更新
    第1項第2項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和六年(2024年)1月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収税額への繰入れ)

第三百二十一条の七 個人の市町村民税の納税者が給与の支払を受けなくなつたこと等により給与所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた場合においては、特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた金額に相当する税額は、その特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた日以後において到来する第三百二十条の納期があるとき場合においてはそのそれぞれの納期において、その日以後に到来する同条の納期がないとき場合においては直ちに、普通徴収の方法によつて徴収しなければならない。

更新 

(給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収税額への繰入れ)

第三百二十一条の七 個人の市町村民税の納税者が給与の支払を受けなくなつたこと等により給与所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた場合においては、特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた金額に相当する税額は、その特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた日以後において到来する第三百二十条の納期がある場合においてはそのそれぞれの納期において、その日以後に到来する同条の納期がない場合においては直ちに、普通徴収の方法によつて徴収しなければならない。

 更新

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