税務法規集

地方税法 第328条の15(政令への委任)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

委任退職所得

要約

退職所得の金額算定及び分離課税に係る所得割の徴収に関する政令への委任

備考
政令に委任

地方税法 第328条の15(政令への委任)の条文本文

(政令への委任)

第三百二十八条の十五 第三百二十八条から前条までに定めるもののほか、退職所得の金額の算定及び分離課税に係る所得割の徴収に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文を参照している裁決(0件)

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