地方税法 第328条の15(政令への委任)正式名称地方税法収録本文の基準日2026年7月31日データ全体の確認日2026年8月17日収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。主な内容委任退職所得要約退職所得の金額算定及び分離課税に係る所得割の徴収に関する政令への委任備考政令に委任税務法規集でこの条文を確認するこの条文を参照している条文この条文を参照している裁決改正履歴地方税法 第328条の15(政令への委任)の条文本文(政令への委任)第三百二十八条の十五 第三百二十八条から前条までに定めるもののほか、退職所得の金額の算定及び分離課税に係る所得割の徴収に関し必要な事項は、政令で定める。問題を報告第328条の14(特別徴収票)第328条の16(脱税、虚偽記載等の罪)この条文を参照している条文(0件)該当する条文はありません。この条文を参照している裁決(0件)該当する裁決はありません。改正履歴2023年1月1日以降の改正・変更の履歴を対象としています。対象となる改正履歴はありません。『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する