税務法規集

地方税法 第328条の16(脱税、虚偽記載等の罪)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

罰則義務特別徴収票

要約

分離課税に係る所得割の未納入、および特別徴収票の不提出や虚偽記載に対する罰則

備考
未納入額が200万円を超える場合の罰金加算規定あり。

地方税法 第328条の16(脱税、虚偽記載等の罪)の条文本文

(脱税、虚偽記載等の罪)

第三百二十八条の十六 第三百二十八条の五第二項の規定により徴収して納入すべき分離課税に係る所得割の納入金の全部又は一部を納入しなかつたときは、その違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

 第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票をその提出期限までに市町村長に提出せず、又は当該特別徴収票に偽りの記載をして市町村長に提出したとき。

 第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票をその交付の期限までに同条に規定する退職手当等の支払を受ける者に交付せず、又は当該特別徴収票に偽りの記載をして当該支払を受ける者に交付したとき。

 第一項の納入しなかつた金額が二百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、二百万円を超える額でその納入しなかつた金額に相当する額以下の額とすることができる。

 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第一項又は第二項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

 前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。

 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて第四項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)1月1日 施行(令和五年法律第三十一号)
    更新
    第1項第2項第2項第1号第2項第2号
  • 令和七年(2025年)6月1日 施行(令和四年法律第六十八号)
    更新
    第1項第2項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)6月1日 施行
変更前
令和六年(2024年)1月1日 施行

(脱税、虚偽記載等の罪)

第三百二十八条の十六 第三百二十八条の五第二項の規定により徴収して納入すべき分離課税に係る所得割の納入金の全部又は一部を納入しなかつたときは、その違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

更新 

(脱税、虚偽記載等の罪)

第三百二十八条の十六 第三百二十八条の五第二項の規定により徴収して納入すべき分離課税に係る所得割の納入金の全部又は一部を納入しなかつたときは、その違反行為をした者は、十年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 更新

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