税務法規集

地方税法 第369条(納期限後に納付する固定資産税の延滞金)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算納付例外延滞金

要約

固定資産税の納期限後納付における延滞金の計算率および減免

適用条件
固定資産税を納期限後に納付する場合
備考
第2項でやむを得ない事由による減免について規定

地方税法 第369条(納期限後に納付する固定資産税の延滞金)の条文本文

(納期限後に納付する固定資産税の延滞金)

第三百六十九条 固定資産税の納税者は、第三百六十二条の納期限後にその税金を納付する場合においては、当該税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

 市町村長は、納税者が前項の納期限までに納付しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、同項の延滞金額を減免することができる。

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