税務法規集

地方税法 第380条(固定資産課税台帳等の備付け)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務保存固定資産課税台帳

要約

固定資産課税台帳および評価に必要な資料の備付け義務

適用条件
市町村が対象
備考
電磁的記録による備付けは総務省令に委任

地方税法 第380条(固定資産課税台帳等の備付け)の条文本文

(固定資産課税台帳等の備付け)

第三百八十条 市町村は、固定資産の状況及び固定資産税の課税標準である固定資産の価格を明らかにするため、固定資産課税台帳を備えなければならない。

 市町村は、総務省令で定めるところにより、前項の固定資産課税台帳の全部又は一部の備付けを電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下本節において同じ。)の備付けをもつて行うことができる。

 市町村は、第一項の固定資産課税台帳のほか、当該市町村の条例の定めるところによつて、地籍図、土地使用図、土壌分類図、家屋見取図、固定資産売買記録簿その他固定資産の評価に関して必要な資料を備えて逐次これを整えなければならない。

この条文を参照している裁決(2件)

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