税務法規集

地方税法施行規則 第15条の5の8(法第三百八十二条の四の総務省令で定めるもの等)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義通知委任公示用住所

要約

不動産登記法に基づく申出があった場合の住所の取扱い及び閲覧・交付方法

適用条件
不動産登記法第119条第6項の申出がされた土地又は家屋が対象
備考
法第382条の4の委任規定

地方税法施行規則 第15条の5の8(法第三百八十二条の四の総務省令で定めるもの等)の条文本文

(法第三百八十二条の四の総務省令で定めるもの等)

第十五条の五の八 法第三百八十二条の四に規定する総務省令で定めるものは、不動産登記法第百十九条第六項の申出がされた土地又は家屋に係る当該申出をした者の登記簿上の住所とする。

 法第三百八十二条の四に規定する総務省令で定める場合は、法第三百八十二条第二項第四号又は第五号に係る部分に限る。)において準用する同条第一項の規定により公示用住所が通知された場合法第三百八十二条第二項第五号に係る部分に限る。)において準用する同条第一項の規定により公示用住所管理ファイルから当該公示用住所が削除された旨が通知された場合を除く。)とする。

 法第三百八十二条の四の閲覧及び交付は、不動産登記法第百十九条第六項の申出をした者又はその相続人から求めがあつた場合には、固定資産課税台帳若しくは土地名寄帳若しくは家屋名寄帳に当該者の登記簿上の住所を記載したものを閲覧に供し、又は法第三百八十二条の三に規定する証明書に当該住所を記載したものを交付することにより行うものとする。

 法第三百八十二条の四に規定する住所に代わるものとして総務省令で定める事項は、当該住所に係る公示用住所とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年総務省令第三十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年総務省令第四十四号)
    更新
    第2項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和六年(2024年)4月1日 施行

2 法第三百八十二条の四に規定する総務省令で定める場合は、法第三百八十二条第二項(第号又は第号に係る部分に限る。)において準用する同条第一項の規定により公示用住所が通知された場合(法第三百八十二条第二項(第号に係る部分に限る。)において準用する同条第一項の規定により公示用住所管理ファイルから当該公示用住所が削除された旨が通知された場合を除く。)とする。

更新 

2 法第三百八十二条の四に規定する総務省令で定める場合は、法第三百八十二条第二項(第二号又は第三号に係る部分に限る。)において準用する同条第一項の規定により公示用住所が通知された場合(法第三百八十二条第二項(第三号に係る部分に限る。)において準用する同条第一項の規定により公示用住所管理ファイルから当該公示用住所が削除された旨が通知された場合を除く。)とする。

 更新

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