税務法規集

地方税法 第386条(固定資産に係る不申告に関する過料)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申告罰則固定資産税

要約

固定資産の所有者が正当な事由なく申告を怠った場合の10万円以下の過料

適用条件
固定資産の所有者が申告義務を怠った場合
備考
市町村の条例で規定

地方税法 第386条(固定資産に係る不申告に関する過料)の条文本文

(固定資産に係る不申告に関する過料)

第三百八十六条 市町村は、固定資産の所有者第三百四十三条第九項及び第十項の場合には、これらの規定により所有者とみなされる者とする。第三百九十三条及び第三百九十四条において同じ。)第三百八十三条若しくは第三百八十四条の規定により、又は現所有者が第三百八十四条の三の規定により申告すべき事項について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合には、その者に対し、当該市町村の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

この条文を参照している裁決(0件)

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