(固定資産の評価に関する総務大臣又は道府県知事の権限に関する規定の解釈)
第四百二条 第三百八十八条又は第四百一条の規定は、総務大臣又は道府県知事に、市町村の徴税吏員又は固定資産評価員を指揮する権限を与えるものと解釈してはならない。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
総務大臣又は道府県知事に市町村の徴税吏員又は固定資産評価員を指揮する権限を与えないこと
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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