税務法規集

地方税法 第402条(固定資産の評価に関する総務大臣又は道府県知事の権限に関する規定の解釈)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

趣旨指揮権限

要約

総務大臣又は道府県知事に市町村の徴税吏員又は固定資産評価員を指揮する権限を与えないこと

備考
第388条及び第401条の解釈に関する規定

地方税法 第402条(固定資産の評価に関する総務大臣又は道府県知事の権限に関する規定の解釈)の条文本文

(固定資産の評価に関する総務大臣又は道府県知事の権限に関する規定の解釈)

第四百二条 第三百八十八条又は第四百一条の規定は、総務大臣又は道府県知事に、市町村の徴税吏員又は固定資産評価員を指揮する権限を与えるものと解釈してはならない。

この条文を参照している裁決(0件)

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