税務法規集

地方税法 第403条(固定資産の評価に関する事務に従事する市町村の職員の任務)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務評価固定資産評価

要約

固定資産評価基準による価格決定義務および評価職員の公正な評価への努力義務

適用条件
道府県知事または総務大臣が評価する場合を除く
備考
固定資産評価基準(388条1項)に基づく

地方税法 第403条(固定資産の評価に関する事務に従事する市町村の職員の任務)の条文本文

(固定資産の評価に関する事務に従事する市町村の職員の任務)

第四百三条 市町村長は、第三百八十九条又は第七百四十三条の規定によつて道府県知事又は総務大臣が固定資産を評価する場合を除く外、第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて、固定資産の価格を決定しなければならない。

 固定資産の評価に関する事務に従事する市町村の職員は、総務大臣及び道府県知事の助言によつて、且つ、納税者とともにする実地調査、納税者に対する質問、納税者の申告書の調査等のあらゆる方法によつて、公正な評価をするように努めなければならない。

この条文を参照している裁決(6件)

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改正履歴

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