税務法規集

地方税法 第422条の3(土地又は家屋の基準年度の価格又は比準価格の登記所への通知)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

通知義務基準年度の価格比準価格

要約

土地及び家屋の基準年度の価格又は比準価格の決定・修正に係る登記所への通知義務

適用条件
土地及び家屋の基準年度の価格又は比準価格を決定し、又は修正した場合
備考
通知事項の一部を総務省令に委任

地方税法 第422条の3(土地又は家屋の基準年度の価格又は比準価格の登記所への通知)の条文本文

(土地又は家屋の基準年度の価格又は比準価格の登記所への通知)

第四百二十二条の三 市町村長は、第四百十条第一項第四百十七条第四百十九条第二項又は第四百三十五条第二項の規定によつて、土地及び家屋の基準年度の価格又は比準価格を決定し、又は修正した場合においては、その基準年度の価格又は比準価格その他総務省令で定める事項を、遅滞なく、当該決定又は修正に係る土地又は家屋の所在地を管轄する登記所に通知しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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