(法第四百二十二条の三の総務省令で定める事項)
第十五条の八 法第四百二十二条の三に規定する総務省令で定める事項は、所有者の氏名又は名称並びに土地にあつてはその所在、地番、地目及び地積とし、家屋にあつてはその所在、家屋番号、種類、構造及び床面積とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
固定資産税等の課税台帳等に記載すべき所有者の氏名・名称及び土地・家屋の具体的詳細事項
(法第四百二十二条の三の総務省令で定める事項)
第十五条の八 法第四百二十二条の三に規定する総務省令で定める事項は、所有者の氏名又は名称並びに土地にあつてはその所在、地番、地目及び地積とし、家屋にあつてはその所在、家屋番号、種類、構造及び床面積とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和八年(2026年)4月1日 施行 | 変更前 令和八年(2026年)4月1日 施行 |
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(法第四百二十二条の三の総務省令で定める事項)第十五条の八 法第四百二十二条の三に規定する総務省令で定める事項は、所有者の氏名又は名称並びに土地にあつてはその所在、地番、地目及び地積とし、家屋にあつてはその所在、家屋番号、種類、構造及び床面積とする。 新設 ◀
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