税務法規集

地方税法施行規則 第15条の8(法第四百二十二条の三の総務省令で定める事項)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

記載事項課税台帳

要約

固定資産税等の課税台帳等に記載すべき所有者の氏名・名称及び土地・家屋の具体的詳細事項

備考
法第422条の3の委任に基づく規定

地方税法施行規則 第15条の8(法第四百二十二条の三の総務省令で定める事項)の条文本文

(法第四百二十二条の三の総務省令で定める事項)

第十五条の八 法第四百二十二条の三に規定する総務省令で定める事項は、所有者の氏名又は名称並びに土地にあつてはその所在、地番、地目及び地積とし、家屋にあつてはその所在、家屋番号、種類、構造及び床面積とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年総務省令第八十号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年総務省令第三十六号)
    更新
    第15条の8第1項第1号第1項第2号
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年総務省令第四十四号)
    廃止
    第15条の8第1項第1号第1項第2号
    新設
    第15条の8

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和八年(2026年)4月1日 施行

(法第四百二十二条の三の総務省令で定める事項)

第十五条の八 法第四百二十二条の三に規定する総務省令で定める事項は、所有者の氏名又は名称並びに土地にあつてはその所在、地番、地目及び地積とし、家屋にあつてはその所在、家屋番号、種類、構造及び床面積とする。

新設 
新設

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する