税務法規集

地方税法 第422条の2(固定資産の価格の修正に関する総務大臣の指示)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務報告固定資産評価基準

要約

固定資産の価格決定が評価基準に従っていない場合の総務大臣による指示および報告

適用条件
市町村の固定資産価格決定が評価基準に適合しないと総務大臣が認める場合
備考
道府県知事への指示および地方財政審議会の意見聴取を伴う

地方税法 第422条の2(固定資産の価格の修正に関する総務大臣の指示)の条文本文

(固定資産の価格の修正に関する総務大臣の指示)

第四百二十二条の二 総務大臣は、市町村における固定資産の価格の決定が第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて行なわれていないと認める場合においては、道府県知事に対し、当該市町村の長に第四百十九条第一項の勧告をするように指示するものとする。

 総務大臣は、前項の指示をしようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

 第一項の指示を受けた道府県知事は、当該指示を受けた日から三十日以内に、当該指示に基づいてした措置について総務大臣に報告しなければならない。

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