(固定資産評価審査委員会の委員の欠格事項)
第四百二十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、固定資産評価審査委員会の委員であることができない。
一 破産者で復権を得ない者
二 固定資産評価審査委員会の委員の職務に関して罪を犯し刑に処せられた者
三 前号に規定する者を除くほか、拘禁刑以上の刑に処せられた者であつてその執行を終わつてから、又は執行を受けることがなくなつてから、二年を経過しない者
四 国家公務員又は地方公共団体の職員で、懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
固定資産評価審査委員会の委員となることができない欠格事項
(固定資産評価審査委員会の委員の欠格事項)
第四百二十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、固定資産評価審査委員会の委員であることができない。
一 破産者で復権を得ない者
二 固定資産評価審査委員会の委員の職務に関して罪を犯し刑に処せられた者
三 前号に規定する者を除くほか、拘禁刑以上の刑に処せられた者であつてその執行を終わつてから、又は執行を受けることがなくなつてから、二年を経過しない者
四 国家公務員又は地方公共団体の職員で、懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和七年(2025年)6月1日 施行 | 変更前 令和五年(2023年)1月1日 施行 |
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三 前号に規定する者を除くほか、拘禁刑 更新 ⬅
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三 前号に規定する者を除くほか、禁錮以上の刑に処せられた者であつてその執行を終わつてから、又は執行を受けることがなくなつてから、二年を経過しない者 ⬅ 更新
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