税務法規集

地方税法 第427条(固定資産評価審査委員会の委員の罷免)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件罷免

要約

固定資産評価審査委員会の委員の罷免要件および手続

適用条件
心身の故障、職務上の義務違反、または委員に適しない非行がある場合
備考
市町村議会の同意が必要

地方税法 第427条(固定資産評価審査委員会の委員の罷免)の条文本文

(固定資産評価審査委員会の委員の罷免)

第四百二十七条 市町村長は、固定資産評価審査委員会の委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、当該市町村の議会の同意を得てその任期中にこれを罷免することができる。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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