税務法規集

地方税法 第428条(合議体)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

指定合議体

要約

固定資産評価審査委員会における審査事件を取り扱う合議体の構成および議決方法


地方税法 第428条(合議体)の条文本文

(合議体)

第四百二十八条 固定資産評価審査委員会は、委員のうちから固定資産評価審査委員会が指定する者三人をもつて構成する合議体で、審査の申出の事件を取り扱う。

 前項の合議体を構成する者のうちから固定資産評価審査委員会が指定する者一人を審査長とする。

 第一項の合議体は、当該合議体を構成する委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、及び議決をすることができない。

 第一項の合議体の議事は、当該合議体を構成する委員の過半数をもつて決する。

この条文を参照している裁決(0件)

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