税務法規集

地方税法 第436条(固定資産評価審査委員会に関する条例又は規程事項)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

委任保存固定資産評価審査委員会

要約

固定資産評価審査委員会の審査手続や記録保存等の条例および規程による定め

備考
市町村の条例または委員会の規程に委任

地方税法 第436条(固定資産評価審査委員会に関する条例又は規程事項)の条文本文

(固定資産評価審査委員会に関する条例又は規程事項)

第四百三十六条 この法律に規定するもののほか、固定資産評価審査委員会の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項は、当該市町村の条例で定める。

 前項の条例で定めるべき事項は、当該条例の定めるところによつて、固定資産評価審査委員会の規程で定めることができる。

この条文を参照している裁決(0件)

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