税務法規集

地方税法 第442条(軽自動車税に関する用語の意義)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義軽自動車税

要約

軽自動車税における軽自動車等、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車の定義

備考
道路運送車両法の規定を準用

地方税法 第442条(軽自動車税に関する用語の意義)の条文本文

(軽自動車税に関する用語の意義)

第四百四十二条 軽自動車税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 軽自動車等 原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車をいう。

 原動機付自転車 道路運送車両法第二条第三項に規定する原動機付自転車のうち、原動機により陸上を移動させることを目的として製作したものをいう。

 軽自動車 道路運送車両法第三条に規定する軽自動車をいう。

 小型特殊自動車 道路運送車両法第三条に規定する小型特殊自動車をいう。

 二輪の小型自動車 道路運送車両法第三条に規定する小型自動車のうち、二輪のもの(側車付二輪自動車を含む。)をいう。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年法律第二号)
    廃止
    第1項第1号第1項第2号第1項第5号第1項第8号第1項第9号
    繰上げ
    第1項第1号第1項第2号第1項第4号第1項第5号
    新設
    第1項第3号
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年法律第一号)
    更新
    第1項第8号第1項第9号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

一 軽自動車等 原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車をいう。

第1項第3号から繰上げ 

三 軽自動車等 原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車をいう。

 第1項第1号に繰上げ

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