税務法規集

地方税法 第43条(個人の道府県民税の納税通知書等)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

様式納税通知書

要約

個人の道府県民税の納税通知書等の作成様式

適用条件
市町村が個人の道府県民税を賦課徴収する場合
備考
総務省令に委任

地方税法 第43条(個人の道府県民税の納税通知書等)の条文本文

(個人の道府県民税の納税通知書等)

第四十三条 第四十一条第一項の規定により個人の道府県民税を賦課徴収する市町村が当該個人の道府県民税の賦課徴収に用いる納税通知書、納期限変更告知書、特別徴収義務者及び特別徴収に係る納税義務者に交付する特別徴収の方法によつて徴収する旨の通知書、督促状その他の文書は、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収に用いるそれらの文書と併せて、総務省令で定める様式に準じて作成するものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)1月1日 施行(令和五年法律第三十一号)
    更新
    第43条

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和六年(2024年)1月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(個人の道府県民税の納税通知書等)

第四十三条 第四十一条第一項の規定により個人のつて道府県民税を賦課徴収する市町村が当該個人の道府県民税の賦課徴収に用いる納税通知書、納期限変更告知書、特別徴収義務者及び特別徴収に係る納税義務者に交付する特別徴収の方法によつて徴収する旨の通知書、督促状その他の文書は、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収に用いるそれらの文書と併せて、総務省令で定める様式に準じて作成するものとする。

更新 

(個人の道府県民税の納税通知書等)

第四十三条 第四十一条第一項の規定によつて道府県民税を賦課徴収する市町村が当該道府県民税の賦課徴収に用いる納税通知書、納期限変更告知書、特別徴収義務者及び特別徴収に係る納税義務者に交付する特別徴収の方法によつて徴収する旨の通知書、督促状その他の文書は、当該市町村の市町村民税の賦課徴収に用いるそれらの文書と併せて、総務省令で定める様式に準じて作成するものとする。

 更新

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する