(軽自動車税の納税義務者等)
第四百四十三条 軽自動車税は、軽自動車等に対し、主たる定置場所在の市町村において、その所有者に課する。
2 軽自動車等の所有者が第四百四十五条第一項の規定により軽自動車税を課することができない者である場合には、前項の規定にかかわらず、当該軽自動車等の使用者に軽自動車税を課する。ただし、公用又は公共の用に供する軽自動車等については、この限りでない。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
軽自動車税の納税義務者を、原則として所有者、例外的に使用者とする
(軽自動車税の納税義務者等)
第四百四十三条 軽自動車税は、軽自動車等に対し、主たる定置場所在の市町村において、その所有者に課する。
2 軽自動車等の所有者が第四百四十五条第一項の規定により軽自動車税を課することができない者である場合には、前項の規定にかかわらず、当該軽自動車等の使用者に軽自動車税を課する。ただし、公用又は公共の用に供する軽自動車等については、この限りでない。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和八年(2026年)4月1日 施行 | 変更前 令和五年(2023年)1月1日 施行 |
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(軽自動車税の納税義務者等)第四百四十三条 軽自動車税は 更新 ⬅
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(軽自動車税の納税義務者等)第四百四十三条 軽自動車税は、三輪以上の軽自動車に対し、当該三輪以上の軽自動車の取得者に環境性能割によつて、軽自動車等に対し、当該軽自動車等の所有者に種別割によつて、それぞれ当該三輪以上の軽自動車及び当該軽自動車等の主たる定置場所在の市町村が課する。 ⬅ 更新
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