税務法規集

地方税法 第448条(軽自動車税の標準税率)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

税額標準税率税率設定

要約

軽自動車等の種類別標準税率および市町村による税率設定の限度額

備考
市町村による標準税率の1.5倍までの上乗せ制限および別途区分設定の権限を規定

地方税法 第448条(軽自動車税の標準税率)の条文本文

(軽自動車税の標準税率)

第四百四十八条 次の各号に掲げる軽自動車等に対して課する軽自動車税の標準税率は、一台について、それぞれ当該各号に定める額とする。

一 原動機付自転車
イ 総排気量が〇・〇五リットル以下のもの又は定格出力が〇・六キロワット以下のもの(ハ及びホに掲げるものを除く。) 年額 二千円
ロ 二輪のもので、総排気量が〇・〇五リットルを超え、〇・〇九リットル以下のもの(ハに掲げるものを除く。)又は定格出力が〇・六キロワットを超え、〇・八キロワット以下のもの 年額 二千円
ハ 二輪のもので、総排気量が〇・一二五リットル以下かつ最高出力が四・〇キロワット以下のもの年額 二千円
ニ 二輪のもので、総排気量が〇・〇九リットルを超えるもの(ハに掲げるものを除く。)又は定格出力が〇・八キロワットを超えるもの 年額 二千四百円
ホ 三輪以上のもの(総務省令で定めるものを除く。)で、総排気量が〇・〇二リットルを超えるもの又は定格出力が〇・二五キロワットを超えるもの 年額 三千七百円
二 軽自動車及び小型特殊自動車
イ 二輪のもの(側車付のものを含む。) 年額 三千六百円
ロ 三輪のもの 年額 三千九百円
ハ 四輪以上のもの
(1) 乗用のもの
(i) 営業用年額 六千九百円
(ii) 自家用年額 一万八百円
(2) 貨物用のもの
(i) 営業用年額 三千八百円
(ii) 自家用年額 五千円
三 二輪の小型自動車 年額 六千円

 市町村は、前項に定める標準税率を超える税率で軽自動車税を課する場合には、同項各号の税率に、それぞれ一・五を乗じて得た率を超える税率で課することができない。

 市町村は、第一項各号に掲げる軽自動車等以外の軽自動車等及び同項第二号に掲げる軽自動車及び小型特殊自動車のうち三輪の小型特殊自動車で農耕作業用のものその他の同号の区分により難いものについては、同項各号の区分とは別に、用途、総排気量、定格出力その他の軽自動車等の諸元により区分を設けて、軽自動車税の税率を定めることができる。この場合においては、前二項の規定を適用して定められる税率と均衡を失しないようにしなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年法律第二号)
    新設
    第1項第2項第3項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和八年(2026年)4月1日 施行

(軽自動車税の標準税率)

第四百四十八条 次の各号に掲げる軽自動車等に対して課する軽自動車税の標準税率は、一台について、それぞれ当該各号に定める額とする。

新設 
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