税務法規集

地方税法 第449条(軽自動車税の賦課期日)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

期限賦課期日

要約

軽自動車税の賦課期日を4月1日とする


地方税法 第449条(軽自動車税の賦課期日)の条文本文

(軽自動車税の賦課期日)

第四百四十九条 軽自動車税の賦課期日は、四月一日とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)1月1日 施行(令和五年法律第三十一号)
    更新
    第1項第1項第1号第1項第2号第1項第3号
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年法律第二号)
    新設
    第449条

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和八年(2026年)4月1日 施行

(軽自動車税の賦課期日)

第四百四十九条 軽自動車税の賦課期日は、四月一日とする。

新設 
新設

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