税務法規集

地方税法 第450条(軽自動車税の納期)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

期限例外軽自動車税

要約

軽自動車税の納期の決定方法

備考
市町村条例で定める。特別の事情がある場合の例外規定あり。

地方税法 第450条(軽自動車税の納期)の条文本文

(軽自動車税の納期)

第四百五十条 軽自動車税の納期は、四月中において、当該市町村の条例で定める。ただし、特別の事情がある場合には、これと異なる納期を定めることができる。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年法律第二号)
    置換
    第450条

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